たとえ、『指定宗教法人に指定』が執行されたとしても 応ずる必要なし!
何も覚えていない 盛山文相は痴呆症??
文部科学省は、家庭連合(宗教法人)の財産権を制限するため
➡➡ 『指定宗教法人に指定』
たとえ、『指定宗教法人に指定』が執行されたとしても 応ずる必要なし!
「必要条件を満たしていない」という理由で
信教の自由に対する国家的弾圧であるとして 憲法違反で提訴すべし!
宗教法人審議会の諮問委員達(学識者や宗教団体の幹部15人)の選任基準がどうなっているのか??公平性が疑わしい!
まだ、執行されたわけではない ➡➡ 『指定宗教法人に指定』
今後は行政手続法第13条により、聴聞または弁明の機会の手続きがあるとのこと
冒頭で、盛山文部科学大臣は「旧統一教会を特例法で規定する『指定宗教法人』に指定をすることを諮問したい。信教の自由や手続きの適正性、処分の妥当性などの観点から慎重に検討いただきたい」と述べ、意見を求めました。
審議は非公開で行われましたが、文部科学省によりますと、被害を訴えている人が多いうえ、教団の損害賠償責任を認めた確定判決があることなどから、被害者が相当多数いると見込まれるとして、教団を「指定宗教法人」に指定することを諮問し、全会一致で「相当」と認める答申が出されて了承されたということです。
これを受け、文部科学省は速やかに指定し、教団に通知するとしていて、「指定宗教法人」とされると旧統一教会は不動産の処分前の届け出が義務化されるほか、3か月ごとに財産目録などの書類の提出を求められることになります。